個体登録
負担金納付
販売・保留
補給金交付
制度加入
 新しい業務対象年間が始まる前に事務委託先を通じ、生産者と県基金協会が「肉用子牛生産者補給金交付契約」を締結するがこと必要です。
☆生産者は、満2月齢に達する日(2月齢ー1日)までに当該肉子牛に係る肉用子牛個体登録申込書を事務委託先に提出します。

☆事務委託先は、次の事務手続きを行ってください。
 ・人工授精証明書等証明書類、現地調査等により、種別、生年月日等の確認が必要です。
 ・現地調査により、登録申込書と現蓄を把握・確認のうえ、耳標を装置します。
 ・速やかに登録申込書を県基金協会へ提出してください。

☆県基金協会は、満6月齢に達する日(6月齢ー1日)までに肉用子牛の個体登録を済ませ、生産者に個体登録通知書を送付します。
 ・満6月齢に達する日までに個体登録を済ませないと、補給金交付対象の”契約肉用子牛”とならないので注意してください。
☆生産者は、県基金協会の請求の基づき、個体登録日(6月齢ー1日)までに負担金を納付することが必要です。
 ・個体登録日までに負担金を納付しないと、”契約肉用子牛”とならないので注意してください。
☆生産者は、満6月齢に達した日以後満12月齢に達する日までの間に「販売」、または満12月齢に達した日以後も自家保留した場合は、事務委託先に販売(保留)確認申込書を提出してください。

☆事務委託先は、現地確認の上、同確認申出書を件基金協会に提出してください。
☆登録した子牛を販売した四半期(自家保留の場合は満12月齢に達した時点の四半期)の平均売買価格が保証基準価格を下回った場合、補給金が交付されます。

☆補給金の交付時期は、原則として次の四半期中期となります。


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