肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)

お知らせ

1.事業の目的

肉用牛肥育経営の収益性が悪化した場合に、粗収益と生産費の差額の一部を補てんすることにより、経営の安定を図る。

生産者等の拠出と国の助成により造成した基金から、粗収益と生産費の差額の8割を補てんします。

ただし、平成30年度に限り9割補てんになります。

2.事業の内容

四半期毎の肥育牛1頭当たりの粗収益(全国平均)が生産費(全国平均)を下回った場合に、

肥育牛生産者に補てん金を交付します。

肥育牛補てん金の交付を受けるためには、次の手続きが必要になります。

  1. 1.肥育補てん金交付契約の締結
    畜産協会と生産者が契約を行う。
  2. 2.個体登録の申込み
    生後6ヶ月齢から14ヶ月齢までに品種区分ごとの個体登録申し込みを行う。
  3. 3.生産者積立金の納付
    生産者積立金は畜産協会の請求に基づき納付
  4. 4.販売の申し出
    おおむね10ヶ月以上肥育した場合は、農協などへ届出を行う。
  5. 5.肥育牛補てん金の交付
    四半期毎の粗収益が生産費を上回った場合に、肥育牛補てん金を交付します。

3.肥育牛1頭当たりの生産者積立金

平成30年度4月から肥育牛1頭当たりの生産者積立金の額が変更になりました。

肥育牛1頭について、品種ごとに、以下の金額を拠出していただきます。

品種 生産者積立金 農畜産業
振興機構
積立金合計
生産者負担金
肉専用種 5,000 5,000 15,000 20,000
交雑種 13,000 13,000 39,000 52,000
乳用種 11,000 11,000 33,000 44,000

4.平成22~30年 補てん金単価および交付状況について

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