堆肥の生産者
1.中部地域
2.西部地域
3.吾妻地域
4.利根地域
5.東部地域
畜産排せつ物を利用して肥料生産・販売を行う場合の留意事項
- 1.畜産農場が、家畜排せつ物を原料としてたい肥等を生産し、生産したたい肥等を不特定多数の者に販売する場合は、「特殊肥料生産業者届出書」(肥料の品質の確保等に関する法律第22条)及び肥料販売業務開始届出書(第23条)を知事に届ける必要があります。
なお、特殊肥料生産業者に関する指導要綱により、素掘り等の不適切な管理により、肥料生産を行っている場合は、改善されるまで届け出を保留することがあります。 - 2.「たい肥」及び「動物の排せつ物」を生産し、販売する場合は上記の届け出を行うとともに販売に際しては、主要な成分の含有量、原料その他品質に関し、表示すべき事項を記載する必要があります。(肥料の品質の確保等に関する法律第22条2)
- 3.養豚農場については豚ふんと分離し、尿について活性汚泥処理(高分子系凝集剤等の科学的に製造された凝集剤を使用し、処理したもの。)を行い、それから出る汚泥と豚ふんを混合したものを、肥料として生産し、販売する場合は普通肥料の「し尿汚泥肥料」に該当することから、農林水産大臣登録を行う必要があります。但し、指定された凝集促進剤を使用した肥料は特殊肥料として県知事への届出のみで生産・販売できます。(肥料の品質の確保等に関する法律第4条)
■群馬県農政部技術支援課 生産環境室農業環境保全係 TEL:027-223-1111(代表)
堆肥マップ掲載希望者
※登録申請様式◆公益社団法人群馬県畜産協会 TEL:027-220-2371(代表) FAX:027-220-2372
堆肥を利用される大切な皆様へ
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堆肥の取引については価格・輸送方法等とを打ち合わせの上、当事者間の責任において直接取引するようにお願いします。
注:たい肥価格の「¥0は=0」ではないので畜産農場へご確認願います。 - たい肥情報については、令和3年現在(集計時)で、既に内容は変更の場合があるので詳細については確認のうえ取引をお願いします。
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利用する側のご希望に近い「畜産有機たい肥」が近くに存在するかも知れません。
お気軽に、お近くの各農業事務所担当部へお願いします。-
中部 農業振興課 TEL:027-233-2011
(各農業指導センター)
家畜保健衛生課 TEL:027-288-0371 -
西部 農業振興課 TEL:027-322-0539
(各農業指導センター)
家畜保健衛生課 TEL:027-362-2261 -
吾妻 農業振興課 TEL:0279-75-2311
家畜保健衛生課 TEL:0279-75-2240 -
利根 農業振興課 TEL:0278-23-0188
家畜保健衛生課 TEL:0278-24-3888 -
東部 農業振興課 TEL:0276-31-3824
(各農業指導センター)
家畜保健衛生課 TEL:0276-45-2041
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中部 農業振興課 TEL:027-233-2011